
「宅地の評価額に使われるもの」は?
住まいクイズシリーズ

「宅地の評価額に使われるもの」
答えは分かりましたか?
正解は……

『路線価(ろせんか)』 でした!✨
正解された方、素晴らしいです!
今回は、ちょっと専門的な内容を深掘り解説しますね。
実は、土地には目的によって「3つの価格」があるんです
知っておくと役立つ豆知識
1️⃣ 路線価(相続税評価額)
️ 国税庁 が発表
相続税や贈与税の計算に使われます。
目安は、公示地価の 約80% と言われています
2️⃣ 公示地価(こうじちか)
国土交通省 が発表
土地取引の目安となる「標準的な価格」です。
これを基準(100%)として他の価格が決まることが多いです
3️⃣ 固定資産税評価額
️ 各市区町村 が設定
毎年払う「固定資産税」の計算に使われます。
目安は、公示地価の 約70% ほどです
まとめると…
売買の目安は「公示地価」、相続のときは「路線価(少し安い)」、毎年の税金は「固定資産税評価額(さらに少し安い)」と覚えておくと便利です!✨
「うちの土地、相続のときはどれくらいの評価になるの?」
「実際の売却価格とはどう違うの?」
など、不動産の評価や相続に関する疑問があれば、プロの視点で分かりやすくサポートします
ぜひお気軽にご相談くださいね
次回もお楽しみに!
それでは、今日も皆さんにとって素敵な日になりますように✨
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